食品営業者の皆様へ 届出は11月30日までに! 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
2018年6月13日に食品衛生法等の一部改正する法律が公布され、実態に応じて営業許可業種が見直されました。食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況を踏まえて、業種が再編され「公衆衛生上に与える影響が著しい営業」として、32業種が定められました。これは、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握するために創設されたものです。営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者(常温で保存可能な包装食品のみの販売等)を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。施行は2021年6月1日からで、既に営業中の事業者は2021年11月30日までに届け出るよう求められています。改正の概要は以下の通りです。
■改正概要
・新たな許可業種が設定されます。
・許可業種が統合、再編されます。
・一部の許可業種が届出へ移行されます。
営業者による自主的な衛生管理の取り組みの評価
これまでの制度は、「施設の優良性」12項目(5~8年許可年数)でしたが、新制度では、「施設の優良性」12項目(5~8年許可年数)+「衛生管理の優良性」8項目(0~4年加算)となります。
福岡県の営業許可の施設基準
この制度は、各自治体で営業許可の施設基準を定めることができます。例えば福岡県では、営業者による自主的な衛生管理の取り組みを評価して、これまでより営業許可年数が長くなります。
従来の制度の場合、以下の12項目について施設の優良性査定が行われ、営業許可年数が決定されていました。新制度では、従来の制度に「衛生管理の優良性」の8項目が追加されました。
福岡県の「施設の優良性」査定項目
衛生管理の優良性査定項目
1~5は一般衛生管理、6~8はHACCPに沿った衛生管理になっています。この8項目が、従来の「施設の優良性」査定項目にプラスされています。
福岡県の営業許可年数の決定方法は?
例えば、「施設の優良性」9項目で7年、「衛生管理の優良性」2項目で1年の許可がもらえます(表内赤丸参照)。これを合計すると8年になり、従来の制度から1年営業許可が延びることになります。
ただし、「施設の優良性」12項目で8年、「衛生管理の優良性」8項目で4年の許可となった場合(表内青丸参照)、合計すると12年なりますが、許可年数の上限が10年となっているため、営業許可年数は10年になります。
上「施設の優良性(新規・更新時に査定)」と下「衛生管理の優良性(更新時のみ査定)」の許可年数
※許可年数が合計12年となっても上限は10年と決められています。
厚生労働省の「営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し」の詳細はこちらでご確認ください。
記事:株式会社丸信 食品衛生プロジェクト・野瀬徹郎
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この記事のライター
ショクビズ編集部
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