補助金の採択率を上げる方法として、補助金の加点という措置があります。今回は小規模事業者持続化補助金や事業承継・引継ぎ補助金など補助金の審査で優遇される経営力向上計画の認定についてご紹介します。
経営力向上計画の認定が補助金の審査で有利になる理由
それが、小規模事業者持続化補助金と事業承継・引継ぎ補助金となっています。
この認定を受ければ必ず補助金に採択されるということではないですが、補助金の審査は加点形式となっており、【基本項目】+【加点項目】によって点数が決められ、合格基準を超えた事業者だけが採択されます。
基本項目とは、事業計画などで申請書に記載すべき最低限おさえるポイントです。加点項目は、要件を満たせば、評価に関係なく必ず加点されるものとなっています。
従って点数の多い事業者から採択されるため、加点を取得すれば有利になるといえます。
ものづくり補助金の公式サイトでは、加点項目の取得数と採択率の関係性を示したデータが公表されています。
画像引用元:ものづくり補助金総合サイト(https://shokubiz.com/?p=7974&preview=true)
ものづくり補助金においては、最近の公募で経営力向上計画が加点項目から外れてしまいましたが、以前は加点項目として入っていました。このデータから、加点項目1個を提出した事業者の採択率は43.0%であったのに対し、加点項目4個を提出した事業者は、採択率が68.3%まで上がるという結果になっています。
加点項目が1個、2個増えるごとに、採択率も上がっているのが分かります。このように、補助金の審査で有利になるためにも、経営力向上計画の策定を同時に進めることは非常に有効な手段になると思われます。
申請に必要な書類は3~5枚程度と比較的手軽に申請ができるものになっています。ただし、認定には審査がありますので自社の課題や取り組む内容を整理したうえで申請書類を作成することが重要です。
そのため計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
以下、経営力向上計画の概要について全体像を示します。
図参照:中小企業庁/経営力向上計画 策定の手引き
経営力向上計画の認定を補助金申請に活用するための注意事項
従って、経営力向上計画の認定までにかかる時間と補助金のスケジュールを確認し計画的に準備を進める必要があります。
※第16回小規模事業者持続化補助金公募要領より抜粋
経営力向上計画の申請方法
申請方法
申請に必要な書類
※不動産取得税の軽減措置を活用しない場合、様式第1/活用する場合、様式第2
経営力向上計画の申請方法について、詳しくは経営力向上計画策定の手引きなどをご確認ください。
経営力向上計画の認定を受けた場合のメリット
経営力向上計画は補助金の加点で有利になる以外に主に3つのメリットがあります。
税制優遇措置が受けられる(中小企業経営強化税制)
<即時償却>
設備投資を行った初年度に「すべて」経費として計上することができます。
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)
金融支援が受けられる
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、日本政策金融公庫や、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
さまざまな種類の支援がありますが、その中で代表的なものは、日本政策金融公庫による低利融資です。経営力向上計画の認定を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利から0.9%引き下げの条件で借入を行うことができます。
法的支援が受けられる
<業法上の許認可承継の特例>
以下の7つの許認可事業は、事業継承の際に当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。
①旅館業、②建設業、③火薬類製造業、④火薬類販売業、⑤一般旅客自動車運送業、⑥一般貨物自動車運送業、⑦一般ガス導管業
<組合発起人数の特例>
事業協同組合、企業組合又は協業組合を設立する場合は、通常発起人が最低4人必要とされている発起人の人数が、3人でも可となります。事業譲渡を行って他者から取得する経営資源を活用する取組みについて
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