正しく理解されていますか? 小規模事業者様必見! 「栄養成分表示」省略時の注意事項
2020年4月1日より「食品表示法」の栄養成分表示が義務化されました。しかし「容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下」「酒類」「栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの」「消費税法第9条第1項において、消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」など、一定の条件を満たしている場合は、“表示の省略”が認められているのをご存知でしょうか?
この「消費税法第9条第1項において、消費税を納める義務が免除される事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者を指します。
ここでいう「小規模事業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者のことです。
丸信が運営する食品表示のお役立ち情報サイト「食品表示.com」では、小規模事業者が栄養成分表示を省略する際に、見落としがちな注意すべき点をご案内しております。その他、食品表示に関わる情報を多数掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください!
無料ラベル校正サービスのご紹介
当サイトを運営する丸信では、ラベル・シールの作成をご注文いただいたお客様に無料でラベル校正のサービスを行っております。
表示ラベルのご注文は「ラベル印刷・シール印刷」よりお問い合わせください。
専属オペレーターがラベル作成をサポートいたします。
ラベル作成に関するお問合わせはこちら ☎︎0120-960-254 受付時間:9時~17時 (土日祝を除く) |
この記事のライター
ショクビズ編集部
企業の主な実績
オリジナルシールの企画・作成 10,000社以上
オリジナル紙箱・化粧箱・パッケージの企画・作成 11,000製品以上