正しく理解されていますか? 小規模事業者様必見! 「栄養成分表示」省略時の注意事項

公開日:2021.05.06 更新日:2024.10.17
ライター:ショクビズ編集部

202041日より「食品表示法」の栄養成分表示が義務化されました。しかし「容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下」「酒類」「栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの」「消費税法第9条第1項において、消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」など、一定の条件を満たしている場合は、表示の省略が認められているのをご存知でしょうか?

この「消費税法第9条第1項において、消費税を納める義務が免除される事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者を指します。

ここでいう「小規模事業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者のことです。

丸信が運営する食品表示のお役立ち情報サイト「食品表示.com」では、小規模事業者が栄養成分表示を省略する際に、見落としがちな注意すべき点をご案内しております。その他、食品表示に関わる情報を多数掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください!

小規模事業者の注意事項について詳細記事はこちら

 

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